コンプライアンス(法令等遵守)
Daiichi Lifeグループでは、法令・定款などを遵守し、社会的規範、市場ルールに従うことが事業活動を行ううえでの大前提であると認識しています。当社では、社会的責任および公共的使命を果たすため、グループの事業運営においてコンプライアンスを推進していく態勢整備を行っています。
方針・規程など
「グループ内部統制基本方針」のなかで、グループのコンプライアンスに関する態勢の整備および運営に関する基本的な事項について定めています。この基本方針のもと、グループのコンプライアンス推進にあたっての基本的な考え方などの事項を「グループコンプライアンス基本方針」で、独禁法等に抵触する不公正な取引(優越的な地位の濫用)、インサイダー取引、マネー・ローンダリング、贈収賄を含む腐敗等の防止のコンプライアンスに関する各種運営にかかる事項を「グループコンプライアンス規程」で、それぞれ定めています。また、情報資産保護について、基本的な考え方などを「グループ情報資産保護管理基本方針」に、各種運営にかかる事項を「グループ情報資産保護管理規程」に、それぞれ定めています。これらの方針、規程は所定の手続きを経て制定・改正され、その内容は取締役会・経営会議等の経営層に報告されています。
グループ情報資産保護管理基本方針
基本的考え方
当社は、顧客情報、株主情報、重要事実、限定情報等の情報資産の重要性およびそれを保有するグループの社会的責任を踏まえ、個人情報の保護に関する法律等の関係法令その他社会的規範を遵守し、情報資産を適切に保護管理する。
情報資産保護管理の推進
当社は、情報資産保護管理を推進するために、以下の態勢整備および運営を行う。
- 1体制整備
グループ情報資産保護管理に関する統括ユニットを法務・コンプライアンス統括ユニットとする。
法務・コンプライアンス統括ユニットは、グループの情報資産保護管理の状況について確認を行い、取締役会等への報告を行う。 - 2社規等の整備
法務・コンプライアンス統括ユニットは、情報資産保護管理に必要な社規等を整備する。
- 3グループ会社への周知
法務・コンプライアンス統括ユニットは、本基本方針をグループ会社へ周知するとともに、グループ会社に事業特性等に応じて基本方針等を整備させる。また、情報の収集・管理およびグループ会社へのモニタリング等を通じてその実施状況の適正性を確認し、必要に応じて適切な対応を行う。
リスクベースでのコンプライアンス管理
当社では、取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに、社会環境の変化等に応じて、コンプライアンスに関わる重要なリスクや潜在的なコンダクトリスクを的確に把握するために、フォワードルッキングな視点に基づくリスクベースでの適切な管理態勢を整備しています。
法務・コンプライアンス統括ユニットがグループコンプライアンスに関する事項を統括する体制とし、同ユニットは、グループとして重点的に取り組む課題を設定して、各社のコンプライアンス推進状況をモニタリングするとともに必要な指導・支援を行い、グループ各社において発生した問題事象などについて、その重大性に応じて、取締役会、社長(グループCEO)、経営会議、監査等委員会などに報告する態勢を整備しています。
更に、グループコンプライアンスに関する態勢整備及び推進に関する重要事項の協議を行う機関として、グループCCpO(Chief Compliance Officer)が委員長を務めるグループコンプライアンス委員会を設置し、経営層を主体としたPDCAを実践できる体制としています。
こうしたコンプライアンス管理態勢の整備・運用状況については、監査ユニットにおけるリスクベースでの内部監査を通じて確認・検証しており、その中にはグループ会社におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金防止並びに贈収賄・汚職防止に向けた取組状況の確認を含みます。

- ※1必要に応じて他ユニットと連携
- ※2点線枠は、監査等委員会の指示・報告対象を示す
- ※3監査等委員会と監査ユニットは連携
グループ各社の態勢高度化に向けた取組み
法務・コンプライアンス統括ユニットは、グループ各社のコンプライアンス態勢の高度化や、コンプライアンス意識向上・教育研修の充実に向け、指導・支援を実施しております。
また、グローバルな事業展開に伴い諸外国の関連法令が域外適用されるリスクを踏まえ、マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止、贈収賄・汚職などの腐敗防止及び個人情報保護に関わる態勢強化等に取り組んでおります。このようなリスクを統制するため、グループ各社において方針・規程を定め、役職員に対する教育・研修を通じて周知・徹底をしています。役職員による違反行為等がある場合には就業規則に基づき懲戒処分を実施しています。また処分結果は従業員の業績評価や報酬にも反映します。
- 1マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止
Daiichi Lifeグループは、「Daiichi Lifeグループ マネー・ローンダリング防止態勢整備ガイドライン」を策定し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、ならびに経済制裁への対応に関する基本的な考え方を明確化しています。また、これらの防止および規制遵守に向けた態勢の整備・運用を目的として、グループ各社が実務上検討すべき事項を示しています。
本ガイドラインは、画一的な適用を意図したものではないものの、グループとして求める基本的な水準および方向性を示し、原則として各社において一定の基準として共有されるものであり、各社の事業環境や取扱商品等との整合性を踏まえた主体的な態勢整備を促す指針として位置付けています。この枠組みのもと、Daiichi Lifeグループ各社がそれぞれ適切なマネー・ローンダリング防止態勢を整備・推進することにより、グループ全体の態勢の高度化および底上げを図っています。
<主な項目>
ガバナンス・方針整備
- マネー・ローンダリング防止規程等を策定し、定期的および法改正時に見直す態勢を整備する。
- マネー・ローンダリング等防止の重要性を正しく認識し、取締役会等による積極的な関与を確保する。
- 制裁対象者との取引を行わない方針を明確化するため、顧客受入・謝絶要件を定めた顧客受入方針を策定する。
リスク管理(リスクベース・アプローチ)
- マネー・ローンダリング等防止態勢の整備・強化を効率的かつ効果的に行うため、リスクの所在および程度を定期的に特定・評価する。
顧客管理(CDD/EDD)
- 法令(域外適用法令を含む)に基づき、顧客・取引相手に関する情報を適切に取得し、リスクを評価する。 受入時および継続的な本人確認を実施し、高リスクと評価される場合には厳格な顧客管理措置を講じる。
制裁対応(スクリーニング)
- 保険契約時および保険金支払時における制裁スクリーニングの方針・手続を策定し、実施する。
- 制裁対象者リストの更新を踏まえ、既存顧客に対する定期的なスクリーニングを実施する。
取引モニタリング・疑わしい取引の届出
- 効果的かつ効率的なモニタリングを実施するための仕組みを整備する。
- 法令(域外適用法令を含む)に基づき、取引モニタリングおよび疑わしい取引の届出に関する方針・手続を策定する。
M&A時のリスク対応
- M&Aに際しては、買収対象企業におけるマネー・ローンダリングリスクについて事前に確認する。
記録管理
- マネー・ローンダリング等防止に関連する記録・証跡・データ等の定義および範囲を明確化し、保存期間については、法令で求められる期間以上とする旨を規程に定める。
モニタリング・有効性検証
- マネー・ローンダリング等防止に係るモニタリングまたはリスクベース・アプローチに基づく有効性検証を、効率的かつ効果的に実施する態勢を整備する。
教育・研修
- 役員・従業員に対し、会社方針の周知徹底のための研修を実施し、域外適用法令を含む最新動向の理解および高い倫理意識の醸成を図る。
インシデント対応
- マネー・ローンダリング懸念事案発生時の対応手順を整備する。
- 2贈収賄・汚職などの腐敗防止
Daiichi Lifeグループは、「Daiichi Lifeグループ 贈収賄防止態勢整備ガイドライン」を策定し、贈収賄の禁止およびファシリテーション・ペイメントの原則禁止といった基本的な考え方を明確化しています。また、これらの防止および規制遵守に向けた態勢の整備・運用を目的として、グループ各社が実務上検討すべき事項を示しています。
本ガイドラインはグループとして求める基本的な水準および方向性を示すものであり、各社の事業環境等を踏まえた主体的な態勢整備を促す指針として位置付けています。この枠組みのもと、Daiichi Lifeグループ各社がそれぞれの事業環境等に応じた適切な贈収賄防止態勢を整備・推進することにより、グループ全体の態勢の高度化および底上げを図っています。
<主な項目>
ガバナンス・方針整備
- 贈収賄防止規程等を策定し、定期的および法改正時に見直す態勢を整備する。
- 経営陣が贈収賄防止態勢の重要性を正しく認識し、取締役会による積極的な関与を確保する。
リスク管理(リスクベース・アプローチ)
- リスクの所在を正確に把握し、効果的な対策を講じるため、贈収賄リスクの所在および程度を定期的に特定・評価する。
接待・贈答管理
- 公務員等に対する接待・贈答について、合理性を対外的に説明可能とする観点から、各国法令、商慣習、社会通念、域外適用法令を踏まえた適切なルールを設定する。
- 民間の団体・個人との取引においても、不正な手段による競争環境の歪曲防止の観点から、贈収賄の発生防止措置を講じる。
第三者リスク管理
- 外部ベンダー、アドバイザー、コンサルタント等、第三者を介した贈収賄リスクの高い取引類型について、適切な防止措置を講じる。
M&A時のリスク対応
- M&Aに際しては、買収対象企業および関係エージェント等における贈収賄リスクについて事前に確認を行う。
モニタリング・事後検証
- 接待交際費や取引先への支払内容について定期的な事後検証を実施し、贈収賄行為の抑止を図る。
人材採用時のデューデリジェンス
- 贈収賄リスクの高い人材の採用を防止する観点から、採用時に適切なデューデリジェンスを実施する。
教育・研修
- 役員・従業員に対し、会社の方針を周知徹底するための教育・研修を実施し、域外適用法令を含む最新動向の理解と高い倫理意識の醸成を図る。
贈収賄発生時の対応
- 贈収賄事案発生時の対応手順を整備する(事実確認方法、社・グループ内の報告態勢、再発防止策策定等)。
内部通報
- 贈収賄が疑われる事案を吸い上げる機能を強化するため、内部通報制度を整備し、不正の早期発見・是正を図る。
懲戒
- 贈収賄違反者への対応を明文化し、恣意的判断のない適切な処罰を行う。
捜査協力
- 域外適用法令の執行を担う関係当局への協力を含め、捜査当局等に対する聴取等に積極的に対応する。捜査協力のみならず、内部調査を充実させ、自ら事実確認、証拠収集を行う。
内部通報制度の運営
当社では、法令違反などのコンプライアンスに係わる事項※1について、グループ各社の役員・従業員(1年以内の退職者を含む)等が直接、匿名で通報・相談できる内部通報窓口を、社内に設置するとともに、経営から独立した社外窓口(社外弁護士事務所※2)を設置しています。
社外窓口では、外部弁護士が通報・相談を受領し、その内容を管理するとともに、通報者の意向や事案の内容等を踏まえ、当社への連携可否を判断します。これにより、社外窓口は当社から独立した公平な立場として機能し、通報者の保護および通報制度の実効性確保を図っています。
また、案件の重大性に応じて取締役会、社長(グループCEO)、経営会議、監査等委員会に報告する態勢を整備しています。
さらに、公益通報者保護法に則り、社内規定(内部通報規程)を整備し、正当な通報・相談者が通報・相談したことを理由として不利益な取扱を受けることがないこと、通報等の内容および調査で知り得た情報を正当な理由なく漏洩させないなどプライバシーの確保・秘密保護を徹底しています。加えて、いかなる報復行為も容認しないこととし、通報・相談者に関し探索および不利益な取扱いを行った者に対し懲戒処分を行うことがある旨を定めています。これらを周知することで通報者保護の徹底と体制整備を強化しています。
あわせて、通報窓口の連絡先・利用方法について、ポスター、マニュアル、社内イントラネットへ掲載したうえで、定期的に研修を行うことにより、グループ各社の役員・従業員に周知するとともに、適切な窓口利用を促しています。
- ※1保険業法、会社法、金融商品取引法等の法令違反や、贈収賄、汚職、差別・ハラスメントその他の人権問題に関わる事項等を含む。
- ※2森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に社外窓口を設置
[内部通報窓口の受付実績(第一ライフグループおよび第一生命)]
- 2025年度 723件(受付実績には内部公益通報に該当しない従業員等からの意見・申出事案を含む)
- このうち、ハラスメント等の人権侵害を認定し懲戒処分とした事案 4件
<参考>内部通報窓口の対応フロー
法令違反、ハラスメントその他の人権問題などの疑いがある場合は事実関係を調査し、違反行為等がある場合は就業規則に基づき懲戒処分を実施しています。

業務委託先やその他のお取引先等の役員・従業員の方からも、以下の相談窓口において、当社グループの役員・従業員等による、保険業法、会社法、金融商品取引法等の法令違反や、贈収賄、汚職、差別・ハラスメントその他の人権問題に関わる行為またはそのおそれがある行為等に関して、相談・通報を受付けております。
- ※ご相談・通報された方が正当に相談窓口を利用したこと等を理由として不利益な取扱いを受けることはございません。またご相談・通報された方に関する情報やご相談・通報内容は、当社規定に則り厳正に管理いたします。
- ※通報はできるだけ具体的にお願いいたします。詳しい事実が分からない場合は調査等に限界が生じることがあるため、可能な限り詳細な報告をお願いいたします。
- 郵送
〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1
(株)第一ライフグループ 法務・コンプライアンス統括ユニット 「スピーク・アップ窓口」行
- 担当部門
法務・コンプライアンス統括ユニット インシデントマネジメントグループ
- 責任者
法務・コンプライアンス統括ユニット担当執行役員 Group Chief Compliance Officer